大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(う)375号 判決

外国人登録令(昭和二十二年五月二日勅令第二〇七号)第四条同令附則第二項の登録申請義務はその登録の申請をしない限り存続し、該登録不申請罪の犯罪行為はその義務を履行する迄終らないものと解することが、同令の趣旨に鑑み相当である。然らば本件三年の時効は本件の登録申請をした昭和二十五年二月二十四日から進行すべきものであり、本件起訴当時は時効が完成していないに拘らず公訴事実を認めながら該犯罪行為が、昭和二十二年五月二日から三十日の期間を経過した同年六月一日から公訴時効が進行し、三年を経過した昭和二十五年六月一日に時効が完成したものとして、昭和二十六年十一月十四日本件犯罪につき起訴された被告人を免訴した原判決は法令の適用を誤り、その誤りが判決に影響を及ぼすこと明であるから、破棄を免れない。論旨は理由がある。

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